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労働基準監督署の職員は、かなり昔にバイト代を踏み倒されたときに相談に行っても 「思っていたより役立ってくれないな」と感じ…

労働基準監督署の職員は、かなり昔にバイト代を踏み倒されたときに相談に行っても 「思っていたより役立ってくれないな」と感じるくらいでしたが、 働き方改革が始まってからの労働基準監督署の職員は、そんな昔の方たちよりも、よく監督してくれるようになっているものですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    まず、バイトする前に、バイト先へ行ってみて、外から観察して払ってくれそうか、ヤバそうならパスして、登録型派遣バイトを通して働ける似ているバイト先を見つけて働きなさい。派遣会社は厚生労働省の認可を与えられて営業しているので、1日単位で翌日とかに日給を貰いに行けば、踏み倒さず払うから、零細企業の直接雇用バイトよりも安心だよ。 労基署は正式な雇用契約をした正社員、雇用保険に入っている労働者とか給料明細書とか勤務実態の証拠書類がある国民の問題から優先して調べて動くから、しかも、労働法規と霞が関の本省の通達の範囲でしか動けないから、問題抱えたアルバイターや派遣バイトには不満になることも多いね。 あんたが過去に相談した時と力にならない点は変わっていないと思う。 あいつらは出来ない理由だけはいっちょ前に 困っている相談者に説明することだけにはとても慣れている。それに、電話相談・労働相談とかは職員でなく派遣社員がほとんどだよ、解決できなくても勤務時間だけ電話の前に座っていれば、日給が貰えるので、専門知識もなく、期待できないよ。 立憲・民主・共産・維新の議員も選挙目当ての国会で自公に要請文を渡す場面をテレビニュースで移してもらうのが目的で、依頼メールや手紙を送っても返事は絶対に送って来なさいよ。 派遣ユニオンとかにバイト先や派遣会社について行って説得してもらうのも、頼む労働者が派遣ユニオンに2か月分の組合費を払わないと動けない、説得に同行してくれるユニオンの人も普段は普通に働いていて、間引き的に相談事務所に当番日に来て、対応するからね。 現状は苦い内容の回答しか あんたに送ってあげられないけど、めげずに がんばろうね!元気出してね。

  • 監督署は、指導は、しますが取り立てはしてくれません‼ 支払い命令を出せるのは裁判所だけです。 こういうブラック企業は泣き寝入りするから横行するのです。法律にも問題があります。参考に https://youtu.be/OAdPRha0LGs ブラック企業には泣き寝入りせず法的に訴えたり改善するしかないです。 例えば残業代は、必ずもらえます。労働時間の記録は残業代アプリを利用してください! 払わない場合は少額訴訟や労働審判やひとりでも入れる労働組合もあります。 せめて労働基準監督署に申告してハロワにも報告してください!、会社都合で辞めることができます。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!

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  • 具体的にはどう役立たなかったのでしょうかねぇ。 いうまでもなく行政は法律に基づいて、その与えられた範囲の中でしか職務を行うことができません。例えば消防署員に窃盗犯の捜査はできないように。 バイト代を踏み倒されたとのことですが、そうだとしても労基法24条の支払い義務違反で捜査・送検するまでのことであり、お金を支払う命令等は出せません。それは裁判所権限だからです。

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