解決済み
36協定で年間6回まで42時間以上の残業が可能ですが これを会社の規定として年間5回までにしなければいけないとなりました。 違法ですか?
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全然問題ありません。 特別条項を発動するのは会社側です。 その回数は6回以内で自由に決定できます。 (もちろん発動には条件があります) 社内規定で5回までにしようとすることは全然問題ありません。
3人が参考になると回答しました
いいえ むしろ、長時間労働削減を目指すいい配慮です 長時間労働(月45時間以上)が続くと、たとえ36協定の範囲内であったとしても労働基準監督署から指導が入ります
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