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月給制で皆勤手当があります。有給がなくなって休んだ場合、皆勤手当は支給されませんが、休んだ日も更に給料引かれませんか?月給制で、日給制ではないです。
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月給制?と言われましても法令では定義はありません、世間では完全月給制、日給月給制、月給日給制と区別して解釈されます。まぁもっとも、その解釈も会社次第です。手当も会社次第ですから会社に聞いてください。
完全月給制であれば引かれませんが、一般的な労働者の月給制は、月の日数に関係なく一定の給料が支払われるだけで、欠勤したら引かれます。
引かれます。
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