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社労士の過去問題で 平成28年(労災) 喫茶店に立ち寄って同僚と40分談笑後に合理的な経路で帰宅中 →通勤に認めら…

社労士の過去問題で 平成28年(労災) 喫茶店に立ち寄って同僚と40分談笑後に合理的な経路で帰宅中 →通勤に認められず 平成27年(労災)会社からの退勤の途中で美容院に立ち寄った場合、 髪のセットを終えて直ちに合理的な経路に復した後 →通勤に該当する この違いは「日用品の購入その他これに準ずる行為」とされているが 違いが判りません。判断基準を教えください

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    社労士試験特有の引っ掛けであり、「その他これに準ずる行為」の判断基準がないので出題されたのだと考えます。「喫茶店は認められないが、美容院は認められる。」と丸暗記すると痛い目に遭う問題であると思います。 正誤の判断基準のキーワードは、「40分談笑後」と「直ちに」であると考えます。 喫茶店に立ち寄って帰宅中の事故が通勤災害と認められた例はあります。出題は、「40分の談笑を通勤の途中で行う必要はない」と判断された有名な事例です。一部で「40分ルール」と呼ばれていますが、厳密にはルールではないと思います。仮に20分、30分であればどう判断されるのかは、誰にもわからないのだと思います。 美容院や床屋、定食屋などに立ち寄って帰宅中の事故が通勤災害と認められた例は、当然にあります。通勤経路にお店があるのに「帰宅してから行け!」と言うのは合理的ではないと考えます。 一旦、社労士受験生であることを忘れて、一国民として考えると、当たり前だと感じる問題なのかも知れません。

  • 生活するうえでの必然性の高い行動に限られると思いますが、何々だからというような理由の解説はありませんので、類型に従い暗記してください。

  • 喫茶店に立ち寄って同僚と40分談笑 これが 日用品の購入その他これに準ずる行為 ではないからでしょ。

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