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通関士試験に関連した、過少申告加算税の税率の箇所の問題で理解が分かりにくいところがあります。 過少申告加算税の基本税率…

通関士試験に関連した、過少申告加算税の税率の箇所の問題で理解が分かりにくいところがあります。 過少申告加算税の基本税率は10%で、加重税率の場合は、15%と学びました。下記問題では、答えが(100分の5)すなわち、5%の割合だそうです。 この問題の理解は、既に基本税率10%に5%プラスしてを15%であるという理解なのでしょうか? これは15%と理解していたのを5%にして合計で理解させているひっかけみたいな問題という事でしょうか? ー--------------------- 引用抜粋: 上記1に記述する(納付すべき税額)がその関税に係る当初申告に係る税額に相当する金額と(50万円)とのいずれか多い金額を超えるときは、過少申告加算税の額は、上記1により計算した金額に、当該越える部分に相当する税額に(100分の5)の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 尚、この上記1の解説引用は、 関税法第7条第1項(申告)の規定による申告(以下「当初申告」という。)があった場合において、修正申告又は更正がされたときは、当該納税義務者に対し、当該修正申告又は更正に基づき同法第9条第1項又は第2項(申告納税方式による関税等の納付)の規定により(納付すべき税額)に(100分の10)の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する。 です。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ひっかけではなく関税法がそのように規定しているからです。 加重されるのは、全体の一部なのでまずベースに10%とし、加重部分に̟5%と規定しています。

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