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東北大大学院工学研究科が女性に限った教授職(任期なし)5人の公募を行うのは男女雇用機会均等法に違反しないのですか?

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    >東北大大学院工学研究科が女性に限った教授職(任期なし)5人の公募を行うのは男女雇用機会均等法に違反しないのですか? 東北大が公表している公募案内(「東北⼤学⼤学院⼯学研究科 教授5名 DEI 推進公募 」)の備考に「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第 8 条に基づき女性教員の在籍率を改善するための措置として、女性教員の公募を実施します。」と記載してあるので問題は無いと思われます。 ちなみに、東北大大学院工学研究科の教員数の男女比は全教員(助手・助教含む)で81.6:18.4、助手・助教を除いた教員で87.5:12.5です。 (朝日新聞の記事より) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 >> (性別を理由とする差別の禁止) 第五条 事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。 第六条 事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。 一 労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)、昇進、降格及び教育訓練 二 住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であつて厚生労働省令で定めるもの 三 労働者の職種及び雇用形態の変更 四 退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新 (性別以外の事由を要件とする措置) 第七条 事業主は、募集及び採用並びに前条各号に掲げる事項に関する措置であつて労働者の性別以外の事由を要件とするもののうち、措置の要件を満たす男性及び女性の比率その他の事情を勘案して実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置として厚生労働省令で定めるものについては、当該措置の対象となる業務の性質に照らして当該措置の実施が当該業務の遂行上特に必要である場合、事業の運営の状況に照らして当該措置の実施が雇用管理上特に必要である場合その他の合理的な理由がある場合でなければ、これを講じてはならない。 (女性労働者に係る措置に関する特例) 第八条 前三条の規定は、事業主が、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善することを目的として女性労働者に関して行う措置を講ずることを妨げるものではない。 << https://www.eng.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/mtq6ewqx8.pdf 東北⼤学⼤学院⼯学研究科 教授5名 DEI 推進公募 ・東北大 https://news.yahoo.co.jp/articles/c18cfbbae2ca4c9f1bba9997cc421f4361970f7c 東北大が女性限定の教授公募を開始 SNSでは否定的な声も・朝日新聞デジタル(Yahooニュース) 2022.04.23

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