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産休、育休について教えてください。 一人目2019年7月に出産。 産休育休をとり次の年の7月に仕事復帰。 すぐに妊…

産休、育休について教えてください。 一人目2019年7月に出産。 産休育休をとり次の年の7月に仕事復帰。 すぐに妊娠し、2021年3月に出産。一人目と同様、1年間産休育休をとり2022年3月末で退職しました。 そして2022年4月1日から新しい職場で働いております。 新しい仕事は地方公務員の正規職員です。 三人目を考えているのですが、何月出産予定だと、産休育休の手当が出ますか? 4月から1年間は働けば手当が出ますか? そうであれば来年の5月〜7月で出産したいと考えております。 その場合手当は出ますか?また、それよりも前の出産で手当がもらえる場合もありますか? 詳しい方、教えてくださいませ。 また、失業手当は一度ももらってなく、ずっと扶養外で働いておりました。 ですが、二人目の育休中のみ主人の扶養に入りました。

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回答(1件)

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    産前産後休暇と育児休業の取得について、在籍期間による制限はないため、出産時期はいつでも問題ないと思われます。ただし、採用から6ヵ月は条件付き採用(試用期間)となるため、念のため条例や人事委員会規則もご確認ください。 【産前産後について】 産前産後に関する休暇は「特別休暇」の扱いとなり、有給の休暇となるため、給与が通常通り支給されます。(通勤手当の回収が発生する場合があります。) 【育児休業手当金について】 公務員は雇用保険の適用除外となるため、育児休業手当金は共済組合からの給付となります。支給条件について、雇用保険とは異なり、加入期間による受給制限はありません。

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