解決済み
パート退職時の有給について教えて下さい。会社に、最終出勤日の1ヶ月以上前に、退職願を提出し、その日以後有給休暇を消化させて欲しいので、有給日数を計算して下さいと伝えたところ、私の有給は年間15日と返答がありました。有給は、今まで1日も取得していませんので、繰り越し分入れて2年分30日あると思うのですが、正社員では無いので繰り越しは無いと言われました。パートと正社員で違いますか?就職時に契約書の様なものはありませんでした。また、有給のとり方ですが、週4日のシフトならば、週4日ずつ取るのですか?退職するのでシフトに関係なく連日で取れますか。
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>正社員では無いので繰り越しは無いと言われました。 正社員・パート関係ありません。 会社のルールではなく、労基法の解釈となっており、発生から2年間使用可能です。 >週4日のシフトならば、週4日ずつ取るのですか?退職するのでシフトに関係なく連日で取れますか。 年休といいうのは、休日以外の労働日に休んで鋭気を養うという趣旨のものです。 つまり、労働日にしか取得できないので、シフトの労働日に行使するほかありません。週4日と決まっているのであれば、自身で指定して申請することです。
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有休の規定(付与日数や消化の仕方)についてのパート・正社員等の雇用形態による差は全く有りません。全て同じです。 そして、その説明は無茶苦茶ですね。違法だらけです。ずっと週4日ご勤務なんですかね?でしたら法定で6.5年以上お勤めの場合で15日付与、って事になってますので、先ずそこはOKのようですね。 で、有効期限は付与から2年です。なので仰るように30日保有って事になりますね。パートだからってそんな説明、間違いです。騙しにかかってる気がしますね。 これらは全て労働基準法39条の規定です。 そして残念ですが、有休は出勤日にしか充てられません。これは退職通知後でも同じです。ですので出勤予定の週4日にしか充てられません。 ただし、退職通知後に付いては、会社は時季変更権を行使出来ません。つまり、出した希望は全て通りますので、そこは強気で交渉なさって下さいね。
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