解決済み
この質問については、免許を取得した日により話が変わって来ます。 教員免許更新制は、平成21年4月から始まった仕組みです。 このため、平成21年3月以前に免許を取った人で、更新講習を受けずに有効期限が切れている人については、昔の更新制が無い時代の人たちなので、更新制が廃止され次第、免許の効力が回復する事になります。 逆に、平成21年4月以降に免許を取っていて、更新講習を受けずに有効期限が切れている人は、更新制が廃止されても免許が回復することなく、そのまま免許が無い状態になります。 ちなみに国会審議では文部科学省より、平成21年4月以降に免許を取って、更新制廃止と共に免許が無くなってしまう人については、「なるべく負担の少ない仕組みで再取得出来る仕組みを用意する」と言う答弁が実施されています。 このため、平成21年4月以降に免許を取った人で期限切れの人は、今年6月末までに更新講習を受けて回復させた人は今後も有効ですが、そうじゃない人は、今後発表される予定の再取得の仕組みに従って再取得をしない限り、免許は無くなったままになる形になります。 とりあえずはそんな予定ですね。 長くなりましたがとりあえずはこの辺で。
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言葉に矛盾があります。 失効してるんですよね??? それに、そうであれば「過去に遡って」の様な記述はあるはずです。
先ず無理でしょう。 法律改正後に、教員免許発行機関に確認すればどうですか?
今朝の新聞を見ると、有効期限lが廃止になると書いてあります ですから7月以後自動的に有効になります
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