令和5年10月までは無資格者でも大丈夫です。それ以降は有資格者に事前調査を依頼しないと罰則があります。現在は猶予期間と言う事です。
労働基準監督署に聞くと法改正までは最低でも石綿特別教育以上の資格の人が行う事が望ましいという回答でした!知識ゼロの人が石綿を触る事自体が危険だという事でしょう!
令和5年10月から建築物石綿含有建材調査者講習修了~である必要があります。 それまではどうかというと、決まりがありません。 しかし、誰でも分かるわけではないので、作業主任者当たりが適当ということになります。 リーフレットでも、有資格者による調査を行うことが望ましいですという記載にとどまります。 https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/jizentyousakekkahoukokuseido.pdf