回答終了
石綿の事前調査をできる人・資格について質問です令和5年10月1日以降は『石綿含有建材調査者』の資格者等による事前調査の実施義務付けとあります では、それ以前は事前調査として検体採取する際は石綿関連の資格が一切無い者でもできるのか、調査者の資格は無くても『石綿作業主任者』の資格が有れば検体採取ができるのかが読み取れません 調査者による実施義務付けされる前の現在は どの資格者が事前調査ができるのでしょうか?
3,083閲覧
令和5年10月までは無資格者でも大丈夫です。それ以降は有資格者に事前調査を依頼しないと罰則があります。現在は猶予期間と言う事です。
1人が参考になると回答しました
労働基準監督署に聞くと法改正までは最低でも石綿特別教育以上の資格の人が行う事が望ましいという回答でした!知識ゼロの人が石綿を触る事自体が危険だという事でしょう!
1人が参考になると回答しました
令和5年10月から建築物石綿含有建材調査者講習修了~である必要があります。 それまではどうかというと、決まりがありません。 しかし、誰でも分かるわけではないので、作業主任者当たりが適当ということになります。 リーフレットでも、有資格者による調査を行うことが望ましいですという記載にとどまります。 https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/jizentyousakekkahoukokuseido.pdf
1人が参考になると回答しました
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る