精神障害者保健福祉手帳を取得しようと思うのですが、障害者雇用枠で無ければ

精神障害者保健福祉手帳を取得しようと思うのですが、障害者雇用枠で無ければ今の雇用主、社労士などに言う必要はありませんか? 無いと聞いたのですが、同じ状況で提示してる社員が居たので気になっています。 よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(6件)

  • 言う必要はないですが、下記の場合は会社に伝えた方が良いです 会社に何らかに配慮を求めたい場合 精神障害一級の場合・・・会社が国に納めるお金が減額される

    ID非表示さん

  • 障害手帳の分類上で「精神」は、身体・知的を除く「その他障害」が全て対象で、就労を妨げる精神症状(記憶が疎い・対話が困難etc)を以て認定され、故に認定基準を満たせば、一般的に 2級で「就労不可」 3級で「就労に制限のかかる状態」 と言われています。 ですから、障害手帳が認定されているレベルなら、障害手帳を取得した事を会社に報告していなくとも、ほぼ100%、精神障碍を疑われていますよ。 また、障害手帳が認定されているのなら、従来と同じ様に仕事はできませんから、職務上でヤバイ事に成っていると思いますよ。

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  • 業務上の配慮が必要ないなら申告しなくて良いと思います。 ただ、障害者の場合、年末調整で障害者控除が受けられます。 給与計算を社労士に任せている場合は年末調整でも関わる可能性が高いので、先に伝えておいた方がスムーズかもしれません。 また、会社によっては業務分掌等で配慮されるかもしれません。

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    1人が参考になると回答しました

  • 主さんが会社に配慮してほしい事(例えば勤務日に通院とか)があるのであれば提示した方が良いですが、そうでなければ提示する必要はないですね。

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