教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

有給休暇についての質問です。

有給休暇についての質問です。今働いてる会社での有給が40日あります。1か月の休みは10日です。 退職を考えており8月、9月と全て休みと有給休暇で休もうとしています。 そこで1つ疑問に思った事があり、次に有給を取得するのが10月に20日間取得します。という事は10月も全て有給で休めるのでは?と思いましたが、 年次有給休暇が付与される要件は2つあります。 (1)雇い入れの日から6か月経過していること、(2)その期間の全労働日の8割以上出勤したこと、の2つです。 この要件を満たした労働者は、10労働日の年次有給休暇が付与されます。 と書いてありましたが、10月に有給を取得する事ができるのでしょうか?

続きを読む

86閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    公的機関の代表をしています。 お考えのとおりです。 有給休暇については、会社は時季変更権というものがあり、必ず希望日に有休が取得できるわけではありませんが、退職前の有休消化についてはこの時季変更権も行使できないので、有休残を消化し、その間にある公休日も合わせて連続して休めます。(50日) 気をつけたいのは有休消化中は会社に在籍しているので、新たな職場で働いたり、失業給付を受けることはできません。 そして同じ理由で、有休消化中に新たに有休が付与された場合はその有休20日と、その間の公休も使う権利があります。(有休付与日に在籍していることが条件です) また今回は関係ないですが、有休消化中に賞与の在籍対象日であれば賞与も受け取れます。 これは法律なので、会社がどのような見解であろうと、認めなければ30万円以下の罰金に処せられます。

  • 8月と9月で有休消化で40日使い切り、10/01に20日付与されるので10月をその分の有休消化に当てる事をお考えのようですが、もちろん可能です。 有休が40日残ってる事を考えると質問者様は今年入社ではないはずでので(1)に該当しますし、有休は(2)の算定で「出勤」と見なすので、「欠勤」が20日以上ない限り(2)も満たします。 なお退職を届ける際に有休消化についてはきちんと話し合って下さい。特に今回の疑問点は後から変更される事がないように念押しで確認するべきです。

    続きを読む
  • 有給休暇は付与されると思いますけど 取れるかどうかは疑問ですね 会社側からしたら、あなたが長期休暇の間貴方の仕事は 誰かにやらせますよね?その分の業務に支障をきたします 業務に支障をきたす以上有給休暇を与えるかどうか迷いますよね ましてや、辞めるってわかっているのであればなおさらです 以前私の職場で後輩が辞めるってなった時に 現場としては、残ってる有給とらせてからって思ってましたけど 会社からは有給は絶対ではない、本人が辞めたいって言うてるんやから 今日付けでも構わないといわれた事ありますよ

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

公的機関(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる