解決済み
有給休暇についての質問です。今働いてる会社での有給が40日あります。1か月の休みは10日です。 退職を考えており8月、9月と全て休みと有給休暇で休もうとしています。 そこで1つ疑問に思った事があり、次に有給を取得するのが10月に20日間取得します。という事は10月も全て有給で休めるのでは?と思いましたが、 年次有給休暇が付与される要件は2つあります。 (1)雇い入れの日から6か月経過していること、(2)その期間の全労働日の8割以上出勤したこと、の2つです。 この要件を満たした労働者は、10労働日の年次有給休暇が付与されます。 と書いてありましたが、10月に有給を取得する事ができるのでしょうか?
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公的機関の代表をしています。 お考えのとおりです。 有給休暇については、会社は時季変更権というものがあり、必ず希望日に有休が取得できるわけではありませんが、退職前の有休消化についてはこの時季変更権も行使できないので、有休残を消化し、その間にある公休日も合わせて連続して休めます。(50日) 気をつけたいのは有休消化中は会社に在籍しているので、新たな職場で働いたり、失業給付を受けることはできません。 そして同じ理由で、有休消化中に新たに有休が付与された場合はその有休20日と、その間の公休も使う権利があります。(有休付与日に在籍していることが条件です) また今回は関係ないですが、有休消化中に賞与の在籍対象日であれば賞与も受け取れます。 これは法律なので、会社がどのような見解であろうと、認めなければ30万円以下の罰金に処せられます。
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