解決済み
【弁護士法人他】解散して清算が結了した後にも懲戒処分ができるというのは? 弁護士法人や税理士法人などにおいて、「懲戒の手続に付された〇〇法人は、清算が結了した後においても、この章の規定の適用については、懲戒の手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。」 という規定があります。 懲戒処分には「戒告」や「業務の一時停止」などがありますが、解散して清算が結了した段階で、戒告や業務の一時停止などの処分をしても意味を為さないと思うのですが、なぜこのような規定があるのでしょうか。
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いわゆる「逃げ得」を防止する為です。ある法人が懲戒事由に該当すると認識した場合に、さっさと法人を畳んでドロンするのを防ぐ為、懲戒委員会の結果がでるまでは存続がみなされます。被害者保護の観点からです。
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