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株式会社Rewriteの在宅データ入力のお仕事について

株式会社Rewriteの在宅データ入力のお仕事について某求人サイトに現在まで掲載されており、応募者多数とのことで応募から2週間ちょっと経った今日、連絡が来ました 面接の日程が決まったのですが、面接会場が2ヶ所あり、どちらになるかは前日にならないと分からないとのこと 色々と調べてみると、「データ入力と言って人を集め、実際は広告マーケティング(システム料48万円を支払わなければない)の話をされる」とか、「クレジットカードを持参するように言われる、限度額まで聞かれた」とか、怪しい話がわんさか書かれてました 胡散臭い広告マーケティングはやらないと言ってデータ入力のみでお願いしたところ不採用にされたとも これは詐欺だと思っていいですよね? 面接にも行くべきではないですよね?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • これ本当であれば、「求人」ではなく「販売」で、しかも特定商取引法に引っかかる方法なんです。 特定商取引法でどうのようなルールがあるのかを説明しますと 業務提供誘引販売取引 https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/businessopportunity/ この内容を要約すると ・お金を支払えば、内職程度の仕事を紹介するよと言う契約が該当する ・事前に販売目的であることで合意が取れていない限り、喫茶店のような公衆の出入りする場所でしか勧誘できない。 質問では、もうこの辺でどうかなと思う事があるわけです。 さらに特商法を読んでいくと ・契約前には概要書面と認められるものを渡さないとダメ ・契約後には契約書面と認められるものを渡さないとダメ ・20日間のクーリングオフが出来ることを告げていないとダメ ・絶対に儲かるなどの不実告知もダメ このようなルールがあります。 ただし、相手は個人事業主との事業者間契約だと主張してくることは予想されます。これはよくあるケースです。 また借金の強要、お金を引き出すよう強要、ローンの強要は 特定商取引に関する法律施行規則 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=351M50000400089 これに違反します。 訪問販売、マルチ商法、業務提供誘引販売取引のどれであっても借金の強要は違反です。 >(業務提供誘引販売取引における禁止行為) 第四十六条 法第五十六条第一項第四号の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 >五 業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約の相手方に当該契約に基づく債務を履行させるため、次に掲げる行為を行うこと。 イ 当該業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約の相手方の年収、預貯金又は借入れの状況その他の支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせること。 ロ 当該業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約の相手方の意に反して貸金業者の営業所、銀行の支店その他これらに類する場所に連行すること。 ハ 当該業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約の相手方に割賦販売法第三十五条の三の三第一項に規定する個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは金銭の借入れに係る契約を締結させ、又は預貯金を引き出させるため、迷惑を覚えさせるような仕方でこれを勧誘すること。 こういうことが解らなくてトラブルになると 国民生活センターのADR制度などで解決を試みたりするわけなんです。 役務その他 https://www.kokusen.go.jp/adr/hunsou/data/adr_kekka_V.html#v40 ここにあるコンサルタント契約に関する紛争というのが、おおよそ内職契約で揉めた話になっている。 疑問の多い勧誘方法なので、特商法が解らないのであればトラブルになりやすいと思います。

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  • どうも同名の会社がいくつもあるようで、質問者さんが関心を持っている会社への口コミがその会社のことなのか、疑問ではありますが。 ただ、通常、お金を得るために働こうとしている人に、名目はいろいろありますが、とにかく採用に際してお金を要求する会社は悪質です。 なので、面接に望むなら、システム料要求やクレジットカードの話がでたら、その場で帰ると心に決めておけばよいかと思います。 なお・・相手は場慣れしたプロ(常習)である可能性が高いですから、もしかしたら契約するまで帰さないような策を講じている可能性があり、その場合は・・うまく逃げてほしい、としか。

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