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ハシモトホームで症状を渡して社員を自殺に追い込んだ課長、懲戒解雇は確定ですか?

ハシモトホームで症状を渡して社員を自殺に追い込んだ課長、懲戒解雇は確定ですか?

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回答(11件)

  • 『症状』表彰式という全く面白くも無い余興を考え実行したのは課長のなのでしょうが、それを会社の新年会でやれたという事は上層部にも許可をとっていたのではないでしょうか。 経営者の本音は課長1人に責任をとらせて幕引きを図りたいのだと思うのですが、余興を容認した会社からすると課長だけを懲戒解雇には出来ないと思われます。 懲戒解雇を強行すれば、課長から余興の容認についてや、社の秘密事項などの暴露反撃に遭う可能性もあります。 しかし、会社が寛大な処分を行い一連托生な事をすれば、会社の存続は難しいでしょうから、課長には相当な退職金を出して自主退職させるのではないでしょうか。

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    3人が参考になると回答しました

  • 会社が知らなかったわけでもあるまいに、「懲戒解雇」は不当ですね。 そういった風土になっていたことに問題があるでしょう。 もちろん、法的な処罰は受けるべきだし、償いとしての慰謝料は負担することが当然です。 ただ、そういう風土を作られたこと、その風土から逃げ出す道が知られていないことを問題視せずに、課長や会社を叩いて喜んでいるのでは、やっていることは、同類だと思いますね。

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    1人が参考になると回答しました

  • 解雇も何も、会社が終わってる。

    6人が参考になると回答しました

  • 解雇(かいこ)とは、使用者の一方的な意思表示による労働契約の解除である[1]。解除に当たり労働者の合意がないものをいう(そのため、「転職などの理由で自主的に退職する場合や、契約満了など」は解雇とは言わない)。解雇の理由は、主に会社側の経済的事情によるもの(余剰人員など)と、労働者個別の理由によるもの(能力不足・不祥事など)に大別される[2]。 一般的に解雇は労働者に大きな不利益をもたらす[1]。そのため特に先進諸国では雇用保護規制の対象となっており、各国の法で何が不公正解雇(Unfair Dismiss)とされるかが規制されている[3][2]。労働に関する制度は、政府による法的な規制や個人や企業間で定着し存続している行動様式(慣行)によるものがあり、解雇に関しても各国で異なる https://www.youtube.com/watch?v=NTdezN-2ebU

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