回答終了
労働基準監督署に行ってみたいと思ってます。が グループ内(計6社)が漠然と36協定違反を繰り返していて、警察では無いですけど、グループ同時に監査を入れることは出来ないものでしょうか?というのも、1社だけでは、他の営業所からうまい具合に人を入れ、辻褄を合わせるのです。 一斉に監査を入れることで、悪意しか無い会社を懲らしめたいのです。 詳しい方のお知恵お願い致します。
75閲覧
一斉に、というのであれば、それだけ確たる証拠を提示しなければなりません。文書等もそうですが、何より各社から数人ずつ一緒に相談にいくと、信ぴょう性があります。
監査はないですが法違反による申告で指導や勧告、臨検はありえます。 しかしこれだけでは会社はごまかすことはいくらでもできます。 よって改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!
ジジイです。 昔は、グループ一斉監査もよくあったので、依頼することは問題ないと思います。悪質の程度により、労基署が対応を判断することになると思います。 100時間を超える時間外が常態化しているなどの重大な案件であれば、監査は有り得ると考えますが、通常は「36協定違反は、社内問題なので、社内で解決して下さい」と言われると思います。 上司や労働組合との相談結果などを、説明なさると良いと思います。 昔は、労基署に相談する労働者などいなかったのですが、最近は、逆に「パワハラ上司を懲らしめて下さい!」などの管轄外の相談も多く、倒産ラッシュ、雇い止め、コロナ関連などで、署員が疲弊していることは、理解してあげて下さい。 労基署の仕事は、労働基準法違反ですから、違法な実態を正確に伝えることが重要だと考えます。
36協定違反にサービス残業(賃金の未払い)が含まれていますか? 含まれているのなら労基署も動くでしょう。 もし、含まれていないのなら、労基署は動かないと思います。 また、貴方自身が自主的に動くのなら、組合など従業員の協力を得て交渉してください。 出来ることはこの程度だと思います。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る