教えて!しごとの先生
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職場を6月いっぱいで辞める事にしました。

職場を6月いっぱいで辞める事にしました。4月には、「育休手当の件で連絡しました…」と事務の方から連絡が来ましたが、5月になっても連絡は来ず、こちらから連絡したら、 「働いてる所を違う会社に委託するので、産後復帰しても、貴方の希望の勤務時間で復帰できないかもしれません…」 と言われました。必然的に会社も変わるので育休取れず。また、復帰後は以前より少し多く働きたかったので、色々悩んだ結果辞める事を決意しました。 6月中に退職届けを出しに行くですが、その時育休から、失業保険に切り替えてもらう事可能なのでしょうか? (元々週20時間契約で、雇用保険をかけてもらえる条件なのに、かけられてなく産休入る際に辞める予定でしたが、産休入る直前に「雇用保険遡って入れて、育休入れる予定だったよ、、」と言われ育休とろうと思ってたのですが) このまま、すべて泣き寝入りするのが悔しくて昨日夜泣いてしまいました。 また、元々これはこちらの都合ですが、上の子の保育園もあり、7月いっぱいまで在職という形にしてくれるはずだったのも、6月いっぱいまでの形になり…子も小さいのに、来月から求職活動です。 いっぱい、いっぱいで相談しました… 最後に失業保険だけは、なんとかして欲しいです‼︎ なので、 ・育休とるはずだったが、私の所属する部署が会委託になり、育休取得できなくなったら、失業保険は貰えるのか をどなたか、聞きたいです ♂️ 因みに… ・復帰するまでは、雇用契約書に「1日5時間を週4日〜5日」と契約に、産後復帰後「週4日も約束できない…と言われたら、それパワハラになりますか? 昨晩すごく、精神的に来てもうハローワークに相談しようかなと思ってました。 どなたか、助け舟お願いしたいです。 長々とすみません。

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回答(1件)

  • ①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。 ②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。 例外 【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】 ①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。 ②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。 簡単に言うと普通に12ヶ月以上勤めていれば大丈夫です。 ただし、雇用保険は基本的には全ての事業所が加入しなければならないことになっているのですが、なかには加入していないところもごくまれにあります。また、自分が正社員ではなくアルバイトの場合は残念ながら対象外の可能性も高いです。 確かめる方法は給与明細に「雇用保険料」という項目があるかを確認すること。 給与明細に「雇用保険料」という項目があれば安心です。 委託とか育休とかより先に 12ヶ月以上雇用保険料払ってるかどうかです

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