独占禁止法第2条第9項第5号イ(購入・利用強制) 継続して取引する相手方(新たに継続して取引しようとする相手方を含む。ロにおいて同じ。)に対して,当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること。 この規定の解釈間違いだと思われます。納入業者の従業員に自社製品の購入を要請していれば違反ですが、自社や自社グループ内でその従業員に自社製品の購入を要請しても内部のことなので何も違反していません。 独占禁止法の各条項の例は、公正取引委員会の「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」で例をあげて解説されているので、そちらをご覧ください。自社グループには適用はありません。
>これって独禁法違反ですよね? 独占禁止法違反にはなりませんが、労働基準法違反(通貨払いの原則・第24条1項)になる可能性があります。 そもそも、会社と労働者の間では独占禁止法(優越的地位の濫用)が適用される事はありません。 (会社と会社、自営業者との間では独占禁止法が適用される場合があります。) https://avance-media.com/kigyo/51239712/ 会社の自社製品購入呼びかけは合法か?・いいねを押したい弁護士ブログ 2015.10.19 >> 2.給与の現物支給と見られないように! 会社の呼びかけに応じて自社製品を購入するか否かが、その職員の自由意思に委ねられているのであれば、法律的には全く問題ありません。 但し、事実上強制するような態様で自社製品の購入を促すと、実質的には「給与の現物支給」と解釈されるおよれがあります。 なぜならば、自社製品の購入を強制するということは、職員から見れば、給与の一部を現物(自社製品)で支給されているのと同じだからです。 労働基準法は、賃金は全額通貨で支払うように定め、現物支給を原則として禁止しています。 例外的に許されるのは、労働組合が給与の一部を現物支給とすることに同意し、会社と労働組合との間で労働協約が成立した場合です。 したがって、自社製品の購入を強制しているのではないか、と疑われるような態様で呼びかけることがないように注意する必要があります。 << 労働基準法 >> (賃金の支払) 第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 <<
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