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時間外手当について 求人表には、40時間オーバーした分は 別途支給となってますが 実際払いもしません 労働基準監督署に言うべきですか? 過去いつまでの分を 支払ってくれますか?
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固定残業代について、実際の契約(労働契約書や労働条件通知書)ではどうなっていますか? もし、支払われていない賃金があるようでしたら請求はできます 証拠があるようなら、労働基準監督署に相談してみてもいいです 不払い賃金の時効は、給料日が令和2年3月31日までであれば2年、4月1日以降であれば3年です つまり、時効がきていないのは令和2年4月1日以降の給料日のものです
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