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弁理士資格勉強中の者です。特許107条1項の読み方について教えてください。

弁理士資格勉強中の者です。特許107条1項の読み方について教えてください。納付額は1件ごとに61600円を超えない範囲内で政令定める額に1請求項につき4800円を超えない範囲内で政令定める額を加えた額を納付する事マストという規定ですが、特許庁HPの表の特許法施行令第8条の2では、最も高くなる10年以上の場合で「毎年 59,400円+(請求項の数×4,600円」とあります。条文上は61600、4800をMaxに規定しておいて現状では59400、4600がMaxなんで法上は範囲内なので問題ないと読めばいいんでしょうか?

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