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民事訴訟法について

民事訴訟法について条文で証言拒絶権が与えられていないものって次のうちどれですか? ・営業をする上での秘密(例えば、ある飲食店で他と差別化するために造られた秘伝のタレ、etc) ・記者が取材で得た情報 ・自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがあるもの

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ID非公開さん

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    民事訴訟法第第196条 証言が証人又は証人と次に掲げる関係を有する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するときは、証人は、証言を拒むことができる。証言がこれらの者の名誉を害すべき事項に関するときも、同様とする。 一 配偶者、四親等内の血族若しくは三親等内の姻族の関係にあり、又はあったこと。 二 後見人と被後見人の関係にあること。 民事訴訟法第197条 次に掲げる場合には、証人は、証言を拒むことができる。 一 第191条第1項の場合(公務員尋問) 二 医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて尋問を受ける場合 三 技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合 前項の規定は、証人が黙秘の義務を免除された場合には、適用しない。 つまり条文上は、記者が取材で得た情報は含まれていない。 詳しくはNHK記者の証言拒絶事件(最高裁平成18年10月3日第三小法廷決定)決定をご覧いただきたい。

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