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うちの会社はフレックスで、有給を使うと働いたことにはなりますが、残業の計算には入らないため−8時間となっています。これは…

うちの会社はフレックスで、有給を使うと働いたことにはなりますが、残業の計算には入らないため−8時間となっています。これは法律上問題ないようですが‥。以前でしたら、有給を取得するのは自由だったためいやなら取らなければよかったのですが、法律で5日休まないといけなくなったことから、法律を守るために残業時間を使う形となっています。このようなことは法律上問題ないのでしょうか?

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回答(2件)

  • 「8時間となっています」 この8時間は、フレックス制で清算期間の総労働時間を決めるうえで モデルとなる労働時間を設定する為の労働時間です その為、年次有給休暇を所得した場合「8時間」と扱われます 「有給を使うと働いたことにはなりますが~」 理解されていると思いますが、 残業は清算期間にその清算期間の法定労働時間を超えた場合 残業となりますね(1日単位の残業は無い) 1日8時間設定であれば、一般は週休2日ですから 月の法定労働時間は31日の月で177時間30日の月で171時間と設定するか 実際の月の「所定労働日×8時間」で法定労働時間と設定するか 労使の協定で決める必要がありますが (週休1日の場合は簡易の法定労働時間で年間で週40時間に収束するため) 例えば31日の月で177時間と法定労働時間を設定した場合 〇清算期間が1月の場合は177時間を超える部分が残業となり これには、年次有給休暇を所得した場合に設定された8時間は 労働時間に含まれ、総労働時間が177時間を超えた部分が残業となります 〇清算期間が3か月のフレックス制の場合は 月と清算期間終了後に残業の計算が行われます 月の残業は、週平均50時間を超えた場合で 31日の月であれば、 31日÷7日=約4.4週 4.4週×50時間=220時間 この220時間を超えた場合に月で残業が支払われますが この時に使われる労働時間は、「実労働時間」です その為、「年休を取ると残業の計算には入らない」事になります その後3か月の精算期間終了時に 3か月の総労働時間-3か月の総法定労働時間-月で精算された残業時間 で計算され、この時は年次有給休暇も労働時間に含まれます 1か月単位のフレックス制と3か月単位のフレックス制では 残業代の計算が違いますから 1か月単位で年休が残業の労働時間に含まれないのであれば違法ですが 3か月単位で月の残業時間の精算に年休が含まれなくでも合法です 3か月後の精算時に年休の時間が含まれますからね

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  • フレックスタイム制には日々の残業という概念がありません。一日8時間勤務が基本であれば、所定労働日x8時間を超えてた分が残業となり残業代が発生します。 有給休暇は労働の義務が免除された日(ないし時間)ですので給与計算上は出勤と同じです。実際に8時間引かれる訳ではありません。 フレックスの場合、一日8時間の労働が免除されその日は出勤しなくて良い。となりますので、有給取得はフレックスであってもなくても同じです。 残業代が引かれるという概念は一部を見ているに過ぎず、全体として月の労働時間から8時間ずつの労働義務が免除される仕組みです。 それが残業が減っているように見えるだけでして、実際には減っておりません。 もし会社が上記の様になっていなければ、違法な有給取得となっている可能性があります。

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