経理未経験、引き継ぎなし、前任者は死亡 入社2年目で一般事務をしています。 経理担当者が亡くなり、全業務を引…

経理未経験、引き継ぎなし、前任者は死亡 入社2年目で一般事務をしています。 経理担当者が亡くなり、全業務を引き継ぐことになりました。前任者は余命3ヶ月の末期がんだったのに、会社に黙っていたそうです。 銀行へ、税務署へ、と外出用務と嘘ついて病院へ通っていたそうです。 死ぬのがわかっていたならなぜ引き継ぎしてくれなかったのかと怒りを感じています。 みんなのために頑張って出社していたとか、周りに痛みを隠していたとか、私にはどうでも良いです。冷たいでしょうが。 私は社会人経験はそこそこありますが、事務経験は2年です。 一般事務として雇われていて経理は完全に未経験です。 経理を教えて欲しいと本人に言ったことがありますが、「あなたごときが出来る仕事じゃない」と断られました。それが5ヶ月前。 1年くらい通院していたというので絶対に自分の病状を知っていたはずなのに。 給与作成日が近づいているのに、どこにデータが入っているのかも分かりません。 本人のパソコン開いて見ていますが、データが入っていないのでUSBか何かに入れていたと思われます。それか、全部消したか。 経理の仕事は会社の誰も(社長も)分からないそうです。 それも、給料は会社独自の作成方法で、前任者しか知らないとのこと。 調べて1から作っていいか聞いたら社長からふざけるなと言われました。 税理士いません。委託はしないそうです。 会計士もいません。こちらも頼まないそうです。 新しく人を雇う気もないそうです。 無理です、と言えば「君は頭がいいから大丈夫」と言われます。 主張すると、女は黙ってろと書類を投げつけられたり、怒鳴られたりするので物も言えません。 こんな状態でもやっていけるのでしょうか。 私が甘えてるだけですか? こんなご時世でまともな職歴もスキルもなく、転職は絶望的。 私みたいなのは死んだほうがいい。 これを読んだら良いというような本があればご教授いただけますと幸いです。

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ID非表示さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    社長の対応はかなり問題があると言う前提でお話しさせて頂きますが。。。 有償、無償を問わず税理士だけが行うことができる独占業務として税理士の資格をもたない者が行った場合には、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることとなります。税務代理をする場合には依頼者から委任状をいただき、税務官公署に提出しなければなりません。 言い方が良くないですが、職歴も無くスキルもない貴方が税理士の真似事は無理です。本当に仕事を続けたいなら税理士の勉強をしてください。参考書なんて溢れるほどあります。どれが良いかは自分で選んでください。 勉強する気がないのであれば転職してください。ダメ社長に同じことの繰り返しで怒られるだけです。

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