質問者さんが言っているのは建設業法第7条2号ロのことで、10年以上実務経験積んでも同号ハ(2級建築施工管理技士など)にはなれません。 2級建築施工管理技士は、実務経験8年以上※であれば2級建築施工管理技術検定第二次検定を受験でき、合格すれば国土交通大臣から資格を付与されます。 ※最終学歴に関係ない場合 法第7条2号ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者 同号ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
国土交通大臣の発行する国家資格です。行政の人間だろうが、民間の会社だろうが、試験を受けて合格した人でないと取得できません。
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