宅建業法を勉強しています。35条書面について質問なのですが

宅建業法を勉強しています。35条書面について質問なのですが基本的には取引物件に関すること、取引条件に関すること(売買、交換、貸借)供託所についてを説明しなくてはならなくて、商品がマンション等(等と書いてますがアパートとかですか?それ以外はどんなのがありますか?)の場合には追加で区分所有建物の説明がされる。賃貸借の場合にも追加説明があるという解釈であってますか? つまり、マンション等を借りる場合には取引物件に関すること、取引条件に関すること、区分所有建物に関すること、賃貸借に関すること、供託所に関することを説明しなくてはならいないということでいいですか?

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回答(2件)

  • 35条の勉強をしているのに、実際の35条(および関連する法令等)を読んだことがないのでしょうか。それでは勉強にならないと思いますよ。読んでみればあなたの疑問は全部そこに答えが載っています。曖昧なことしか書かれていないテキストを読んで頭を抱えるよりはよっぽどスッキリします。 >商品がマンション等(等と書いてますがアパートとかですか?それ以外はどんなのがありますか?) 実際の35条にも法施行規則にも「マンション等」などという言葉は一切出てきません。それはテキストの編集者が区分所有建物の意味をわかりやすくするために書いただけの言葉です。 35条には「区分所有権の目的であるもの」とあるだけです。それが一般にマンションと呼ばれているものに該当します。こっちのほうがスッキリ理解できるでしょう? 「区分所有権の目的物」と覚えておけばいいだけなので、マンション以外に何があるだろうなんて考える必要が無いからです。 >賃貸借の場合にも追加説明があるという解釈であってますか? 「追加」は違いますね。売買交換の場合は「全部」。賃借の場合は、そのうちの「一部」を説明することになっていますから「追加」はありません。(法施行規則第16条の2) 「全部」の中身についてはテキストに書かれているでしょうから省略しますが、賃借の場合はそのうちの次の2点だけを説明すればよく、他は不要です。 区分所有法第2条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容 当該一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地) >つまり、マンション等を借りる場合には取引物件に関すること、取引条件に関すること、区分所有建物に関すること、賃貸借に関すること、供託所に関することを説明しなくてはならいないということでいいですか? 間違いとは言いませんが、それではおおざっぱすぎて本番試験問題は解けないと思います。もっと具体的に何が必要かを勉強した方がいいと思います。 それと「供託所に関すること」は35条にはありません。それがあるのは35条の2です。35条の2が35条と大きく違うのは宅建士が書面交付や説明をする必要が無い点です。

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