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労働問題 法律 時季変更権について 年末年始に有給を取ろうとしたら人が足りないとの理由で却下されました。雇用者は労…

労働問題 法律 時季変更権について 年末年始に有給を取ろうとしたら人が足りないとの理由で却下されました。雇用者は労働者に、どんな理由で時季変更権を行使するか説明の責任はありますか書面などで?納得できないので開示を求める予定です。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    >どんな理由で時季変更権を行使するか説明の責任はありますか書面などで? いいえ、特にそのような責任や義務はありません。 ただし、理由を明示し伝え、理解を求めることが望ましい、とはされています。「望ましい」だけであって、義務ではありません。 時季変更権は「事業の正常な運営を妨げる場合」にのみ有効です。なので従業員から理由を求められた場合に、それに該当するかどうかで有効か無効かの判断となります。 (ただし、有効か無効かの判断が社内で付かない場合、裁判に求めるしか方法はありません。労働基準監督署で判断できない内容ですので)

    1人が参考になると回答しました

  • まず前提として最高裁判例(S48白石営林署事件)があり、これに伴い労働省から通達(運用についての考え)が各労働基準監督署に出されています。 概要は、 有給取得は承認を持って成立するものではない。 時季変更権については客観的な事実がなければ有効とはされない。また、行使しなければ有効とはならない。 ということです。 また、その後の判例でも、理由がただ忙しいとかシフトを変える努力をしなかったとかは認められず、判例で時季変更権が認められているのは、常識的にどうかと思われる20日以上の連続長期連休の一部とか、研修中の有給など明確に余人を持って変え難いものです。 争うつもりなら説明を求め、納得いかなければ有給届を人事に出して休むことを宣言するでもよいのかもしれません。 その時に、会社としては時季変更権を行使した証が要りますので、書面で理由を明記することになると思います。

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  • 時季指定権、時季変更権についての定めは、労基法39条(欄外にコピペ)です。どんな理由で時季変更権を行使するか説明する責任は定められていません。従って、雇用者に対して、いきなり「書面で開示せよ」と言うことは避けるべきと考えます。 しかし、「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる」という場合であれば正当なので、理由の説明を求めて、内容を確認する必要はあると思います。 本件は、時季指定権と時季変更権の正当性の紛争になると思います。「人が足りない」というだけの理由であれば、常識的には無効だと思いますが、時季変更権が有効とされた判例も多くあるので、注意が必要です。何故人が足りないのか、他の人には出来ないのか、など、納得出来るまで話し合う必要があると考えます。 ********************* 労働基準法第39条 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

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  • 変更権行使についての具体的な方法等は示されていませんが、信義則より説明責任はあると思います。文書でまでは必要ないと思いますが。

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