教えて!しごとの先生
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現在、派遣で就業中です。2023年2月で抵触日の3年目を迎えます。 派遣先はあと1年、私に、雇用を希望されているようで…

現在、派遣で就業中です。2023年2月で抵触日の3年目を迎えます。 派遣先はあと1年、私に、雇用を希望されているようです。 私は、2022年8月で60歳になりました。60歳以上という条件で、次回更新時、派遣元とは無期雇用契約しないまま、引き続き雇用される形態になるのでしょうか? (無期雇用契約しないで良いとなると、来年、派遣終了になっても保証がないとかで。 派遣途中で60歳になった人は、結果損している事になるので…)

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回答(1件)

  • 60歳以上であれば期間制限に該当しませんので、抵触日である3年を超えても有期雇用で働くことが可能です。 言い換えれば派遣元からしたら無期転換することなく雇用を継続でき、終了時には通常通り雇用契約を終了とすることができます。 その為、引き続き有期契約として雇用されることとなると思います。 余談ですが、就業規則にもよりますが、60歳以上の無期雇用が可能な派遣会社であれば、もしその派遣会社で5年経過したタイミングで無期転換を希望することができます。

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