育休を申請したものが期間の問題なのかと、3か月なら、いいのか? と

質問したのにも、関わらず、反対に3か月で、どうですか? と企業側から、質問された際、それは、無理です、 と答えました、企業のほうも、それまでの、社内での、仕事の、やる気なさとか、 遅い、また、失敗して、始末書を、書いたいきさつも、あり、やめてもらうことに、 なりました、 そして、自分自ら、解雇予告通知書、を作成して、これを、早く書いてほしい、と 願い出てきました、 そして、退職日も、今日付けにしてくれと、おかしいなと、思いながらも、社員のいうことを聞き、その日付で、やめてもらうことに、なりました、 2年ほどの就業でしたら、退職金も含め60万円以上支払いました、 でも、その後、育休による、不当解雇だと、内容証明を弁護士を通じて、 送ってきており、500万ほどの要求してきております、 この場合の争点はどこに、なるでしょうか? こちらも、弁護士の方は、ついておりますが、わかる方、教えていただけないでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    、←多い。 裁判して、第三者に理解を求めるしかないです。払わないで、裁判起こされるのを待てば良いです。

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