解決済み
海上保安庁について質問です。海上保安官は公安職(ニ)の俸給表が適用されていると思いますが、陸上勤務になった際も公安職の俸給表が適用されるのでしょうか?また、航海日当や食卓金は非課税と聞いています。そのため、給与明細に記載してあるのとは別に支給されるのでしょうか? 次に、船舶勤務の際は、所属する保安部から何分以内の場所に居住しなければならないと決まっているそうですが、これは交通機関を使った時間、もしくは自家用車での時間でしょうか? 一つでも大丈夫なので、現役保安官の方、ご存知の方いらっしゃいましたらご回答お願いします。
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陸上勤務でも公安職俸給が支給されます。 ただし、公安職俸給が適用される海上保安官は、警備救難部門のみです。 海上保安庁は「海の警察」と言われていますが実際の業務はとても幅広く、大きく分けて4つあります。 ・総務業務 ・警備救難業務 ・海洋情報業務 ・海上交通業務 このうち、公安職俸給が支給されるのは「警備救難業務」に従事する者です。 (他に、海上保安大学校と海上保安学校の学生、船舶勤務者も公安職俸給です) したがって、陸上勤務になったからといって行政職俸給になるわけではありません。陸上勤務でも「警備救難」業務に従事しているうちは公安職俸給が適用されます。 (人事院規則九-二) 航海日当や食卓金は非課税です。 国税庁によると、給与ではなく「旅費」にあたるためだそうです。 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/541015/01.htm 居住地についてですが、多くの場合は「電車で」〇〇分以内とされています。 これはあくまで目安であり、新幹線ならば良いのか、飛行機なら良いのか、という話ではありません。 もちろん、職場や船によって違うため、独身者は原則寮に居住する場合だってあります。 (「〇〇分以内」というのは、職場や船によって規定が違います。)
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陸上に上がると、行政職の俸給表になります。 航海日当は給与明細とは別支給です。 船員食卓金に関してなのですが、これは個人への支給ではなく、船に人数分の支給をし、主計科が船内での食事のために管理します。 何分以内のところに居住〜、についてですが、これは各船によって変わります。船によっては30分以内というところや、宿舎に住むことが前提の船もあります。 自家用車、電車等はとくに指定は無いと思いますが、災害時や想定訓練で車や公共交通機関を使わずに参集というのもありますので、それを踏まえて考える必要があります。 訂正等あれば他の官の方お願いします。 もし、間違い等あればすみません。
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