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社内恋愛禁止、従業員連絡先交換禁止、←これ、憲法違反ではないのですか??社内規約が適用されるのって、拘束時間のみですよね…

社内恋愛禁止、従業員連絡先交換禁止、←これ、憲法違反ではないのですか??社内規約が適用されるのって、拘束時間のみですよね?そら犯罪を犯したとかならクビにするのわかりますが。法律に抵触することでないことを、業務時間外に強いるのって日本国憲法19条違反ではないのですか?

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    >社内恋愛禁止、従業員連絡先交換禁止、←これ、憲法違反ではないのですか?? 必ずしもそうとは限りません。 それらが会社業務に影響するという合理的な理由があるなら、それは許容されます。 それこそあなたの発想なら、インサイダー取引なんて、財産権の保障を定めた憲法29条に違反するとなるんでしょうね。 でもそれだと、株式の取引において「不公平・不公正」が発生して、健全な取引ができなくなってしまいます。 だから、例えば社内恋愛や従業員の連絡先交換が、その企業の顧客に対するモノやサービスの提供に「不公平・不公正」が発生する可能性があるといった事情があるなら、そういうことを就業規則に盛り込むのも合理性があると言えます。 >法律に抵触することでないことを、業務時間外に強いるのって日本国憲法19条違反ではないのですか? なんで憲法19条なのか意味不明。 普通、この手の主張をする方は憲法13条違反を主張するものですけれど。

  • 会社で知り得た情報にも適用されますよ?時間外だから個人的に他の社員を社員同士の付き合いでナンパされたらされた方は付き合いあるから断りにくいでしょ?それも含めて会社の権限です。会社で知り合ってしなら、そのお互いの知り合いの情報には会社の権限と責任が伴うのですよ。 時間が過ぎたからと言うなら、会社内の一切の付き合いに社員同士も関与しないのがあなたの言う憲法の話になりますけど? だから社員同士の恋愛は微妙としても、従業員同士の連絡先など、両方とも会社情報の使用に関連するから規則以前にその行動そのものが本来は駄目です。 会社の社員をとして顔を合わせないといけない付き合いには会社の義務と責任が伴うので一定の権限はあります。 その話で言うと、定時の後にしつこく連絡先聞いたりする先輩とかをセクハラで訴える事が出来なくなる。あなたのプライベートのような発想の憲法発言ならね。 会社関係なくプライベートで聞いてる前提になるから。

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  • 社内恋愛で異動くらった事があります。 「勤務時間以外なら社長とか専務を呼び捨てで呼んでいいのか」「上の人にタメで話していいのか」って言われました。

  • はい、憲法違反ではありません。 >社内規約が適用されるのって、拘束時間のみですよね? 違います。 拘束時間外だからといって守秘義務を無視して良い理屈にはならないでしょう。

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