有給取得・消滅について 正社員で約6年勤めた会社を、来年3月末

に退職するにあたり、有給について会社から話がありました。 投稿上、日数はざっくりとした数字に変えています。 -----現状30日有給が残っている状態で、20日の買取り、買取後の残日数は不問にすると決定しました。 よって10日間は消滅します。 ---- とメールが来ました。 まだ先の2月退職にも関わらず、10日分休めず消滅する、それを相談なく会社が勝手に決定するというのは、違法な気がしてなりません。 この際、20日分の買取は仕方ないと受け入れられたとしても、10日分の消滅は飲み込めません。 有給取得、または30日全日買取にしてもらいたいです。 有識者の方、同じような経験のある方、知恵を貸してください。 よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • 有給休暇の買い取りは法律上で定めたものでないので、会社の決めた「20日の買取り」というのは正しいことになりますので、「残り10日も買い取れ」というのは、貴方の一方的な要求(お願いベース)であり、会社はそれに応じる義務はありません。 しかし、「20日の買取り」と「残り10日間は消滅」とは全く違う話で、会社が勝手に有給休暇を消滅させることは違法行為となります。 つまり、「20日の買取り」するかどうかも貴方の同意が必要で、30日分のうち20日分を買取に回すか、全部実際の休暇に使うかは貴方自身が決めればよいことで、会社は勝手に強制できません。

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  • 有給休暇は労働者の権利ですので、会社側が勝手に買い取るだの、不問にするなどは違法です。 30日付与されているなら、30日使えます。 30日全部使うか、買い取りが20日分なら、10日は使いますと主張してください。 もし拒否されるようであれば、 そんなメールが来たってことは、違法の証明を会社自らが行っているようなものなので、その文面を持って、労基署に行っても良いと思います。

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  • まず、有給の買い取り制度は会社の独自ルールなので、「買取」という制度を作る義務もなく、詳しいルールは労使協定で決められます。なので、20日が上限というなら、それが上限です。 ただ、もちろん買取だから全て消滅であれば違法です。 つまり、あなたが退職までに10日を有給取得して20日を買い取りということなら問題ありません。 本来は退職までに希望するだけの有給を消化し、やむを得ず消化しきれない有給に限って買取が認められるのが法律の趣旨ですから、あなたは退職までに業務に影響が出ない範囲でできる限り欲しい分だけ有給を使う必要があるということです。 なので、その10日が消滅というのが、買い取る代わりに10日は0にする(違法)といううことなのか、20日は買い取るがそれ以上については退職までに使え(当然であり合法)ということなのかで違法合法が異なってきます。

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