パワハラを受け、休職しました。 ある学校で、臨時職員として、契約期間は、半年です。4月から働いて、6月から 休職し、…

パワハラを受け、休職しました。 ある学校で、臨時職員として、契約期間は、半年です。4月から働いて、6月から 休職し、結局職場復帰は、できませんでした。4月から5月まで2ヶ月働き、メンタルを患いました。兎に角、パワハラをした人は、しつこくて、私は、耐えられなくなりました。校長は、彼(教頭)の性格は、フレンドリーですと。職責が私より、上だから、何をやってもいいことには、なりません。私が勤務した市の市長は、パワハラで最近、市議会で問責決議案が出され、賛成多数で可決されました。副市長は、辞任し、市長を地裁に訴えて、市長も名誉毀損で副市長を訴えました。パワハラは、民間でも公務員でも決して許されません。 民間は、損害賠償を請求出来ますが、 公務員は、できません。私にパワハラした教頭は、現在まで謝罪の言葉は、ありません。校長は、2回私に謝罪しました。 休職には、医師の診断書が必要で1回5千円かかります。5回で25,000円をメンタルクリニックに支払いました。9月末で退職して、漸く、就活をスタートしました。 また、私が採用されたとき、10人おりましたが、残り9人は、半年雇用期間延長となりました。全く理不尽です。いまだに、メンタルクリニックに通院して、投薬してます。ざっくりとこんな内容です。 もう12月で、食欲、やる気は、出てきましたが、どうしても教頭のパワハラを許せません。何か良いアイデアがあれば、是非、 ご教示下さい。よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • 厚労省のパワハラ六分類というものがありますがご覧になりましたか? 具体的に貴女が被ったパワハラがどの分類に該当するかを記載していただくと更にわかりやすいです。本人がパワハラと訴えても六分類に該当せず、正当な義務である事が明確な場合はパワハラになりません。 特に判断に大きな影響を及ぼすのは第三者の証言です。貴女へのパワハラを見ている人が職場にるはずです。その方は損得が無いので公平な観点から証言できるのでその方を味方につけると大きなチカラになります。逆に職場の多くの人があれはパワハラとは言えないと言えば貴女の立場は苦しいと思います。

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  • なぜ許さなければならないのでしょう。 「許したほうが心が楽になる、そうでなければ楽にならない」みたいなのは、よくある物語の嘘です。 あなたにとって大事なのはその恨みを反芻しすぎることで、無駄なことに時間を費やしてしまったり嫌な気分になってしまうことで、本来であればそれは許す許さないとは関係のないことです。 あなたはその職場から退職することで、ご自身にとって害のある環境をご自身の周りから排除することに成功したのです。 あなたが捨てたゴミはもはやあなたとは遠くのものになっており、あなたの部屋を汚すことはもうありません。それでも汚いものは汚いものなのです。捨てたからといって綺麗になるわけではないのです。 許そうと頑張ったり、許さなければいけないと自分を追い詰めるよりも、「あれはもう自分とは何も関係がないものだ。かつて自分を害したけど、自分の環境から追い出すことに成功したんだ」という事実を何度でも確認するほうが大事です。 たまにゴミ箱を眺めて「ああ汚いなあ」と思うくらいいいじゃないですか。あなたの部屋はちゃんと綺麗なままですよ。

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