解決済み
スーパーの社会保険扶養範囲のパートについて質問です。 私が勤めているスーパーのある部門では、1ヶ月交代で扶養範囲内のパートがわざと多くシフトを入れてもらって、月に11万円以上稼ぐ人達がいます。これは、2か月を超えて88000円を超えていなければ社会保険に入らなくて済むそうです。 これなら年間合計で106万は超えても社会保険に入らなくて済む方法だそうで、人事課の人から教えてもらったそうです。 私は老後の事を考えて、社会保険に加入することにして毎月給与から天引きされます。 扶養範囲で働く主婦がずる賢いことも腹立たしいですが、人事課が抜け道の知恵を授ける事自体が間違っているのではないかと思っています。 これはコンプライアンス違反にならないのでしょうか?
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1人がこの質問に共感しました
確かに気持ちは良くないですね。 敢えて譬えるならば、パトカーが居なければスピード違反をしてもいい、って言ってるのと同質だと思います。 確かに社保には2ヶ月ルールって物が昔から有って、加入・脱退も保険料の改訂も、2か月間連続して該当して初めて適用される、と言う事になってはいます。 但し貴店のやり方には懸念材料も2つ有って、1つは有る月に11万円を稼いでしまって、尚且つ年間106万円以内に抑えようとするならば、別の月にはかなり低い額にとどめざるを得なくなるんですが、それは大丈夫なんですかね? 単純計算すると、8.8万円と11万円の差額は2.2万円ですから、翌月には6.6万円以内に抑えないと、ですものね。 そして2つ目は、今回(昨年10月)の改訂は、今迄501人以上の大手企業に適用されていた厳しい基準を101人以上の所に迄拡大適用したものなんですが、背景は年金の収入不足ですから、この増収の為に厚労省は本気で腰を入れて来ています。なのでこの手の姑息な回避策についての対策は遠からず打って来ると思います。 例えば2ヶ月通算での判断をするように改訂するとか、それが3ヶ月通算だとか、その代わり季節性(夏だけ忙しいとか)を認めるとか、88000円をもっと下げるとかが検討されているようです。人数を51人以上に迄拡大する事は既に決まってますからね(2024年10月予定)。 なので、こうしたセコイ動きは、厚労省を刺激する事になると思いますよ。 社保事務所を刺激すると、例えば毎月5日くらいまでは、前月末までに提出すべき書類が遅れて提出されても便宜を図ってくれたりしてるのも、規則通りの運用って事でシャットアウトされるようになるかも、ですね。そう言う実例は多々有りますから。
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確かに真面目に税金おさめてる方が馬鹿らしくなる話しですね。 扶養内パートさんの旦那さんの会社で 家族手当(配偶者)がある会社は 奥さんの年間の稼ぎ103万〜130万 (会社によって手当支給の範囲は色々) あるので 家族手当支給範囲オーバーしていたら 旦那さんの会社から返還求められる事があります。 そのパートさんはずる賢そうなので 調べ上げて支給されてないのですかね。 抜け道というか 月88,000円が加入の1つ目安で 年間106万円以上ではないので 年間でも見込みであって契約書が目安で 実際の金額ではないんですよね。 これは急にな残業とかを配慮したものと思います。 ただ社会保険事務所から悪質と判断された場合はなんらかの動きはあると思います。 スルーされる場合もあると思います。 もしかしたら パートさんは 加入しない決断をしたのに パートが時間減らして人手不足だからと 会社が出勤強要してるのですかね。 だとしたら可哀想な話しです。 人事部の口車に乗せられて 足元見られてるのかなと思いました。 水面下で社会保険事務所の調査とか 免れたと思っても前年遡ってとかあるかも知れないし。 そのパートさんリスク理解してないんじゃないかな。
ならないから今そういうことになってるんでしょう。 というか今更ですね。
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