教えて!しごとの先生
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給与より貸与品の預かり金として天引きされた金額が20,000円あります。

給与より貸与品の預かり金として天引きされた金額が20,000円あります。退職しましたが、返却されずに、振り込み依頼したところ、法律で直接の返金しかできないので取りに来いと言われました。既に転居しており距離・時間的にも難しいです。 本当に法律で決まっているのでしょうか。 また対処法がありましたら、ご教示ください。

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回答(1件)

  • >法律で直接の返金しかできない 業務で利用する備品の保障料を支払う形はないので強制貯蓄となります (業務で使用する物は、会社負担となるのが当然の話だから) 強制貯蓄は労基法で禁止され、刑事罰となる違法行為ですし 預かり金であれば、強制労働の疑念ともなります つまり「法律で直接の返金しかできない」は 「直接返金しないと法律で罰せられるかもしれない」と言う事ですよ

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