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4月~2月の残業時間合計:300時間 3月の残業時間:61時間 のとき 36協定が、月60時間超(割増率25%)、…

4月~2月の残業時間合計:300時間 3月の残業時間:61時間 のとき 36協定が、月60時間超(割増率25%)、年360時間超(割増率25%)の場合3月は同時に超過になっていますが、割増賃金の計算は割増率が同じなので どちらか一方を支払う形で問題ないでしょうか? なお、36協定には同時に超過する場合について特に定めていません。 ※通常の残業代は×1.25で支払う形です。 例:1時間当たりの賃金:2000円 通常の残業代 :2000円×61時間×1.25=152,500円 月60時間超分 :2000円×1時間×0.25=500円 年360時間超分 :2000円×1時間×0.25=500円 この場合は、どちらか一方で支払う形で、合計 153,000円 下記の厚労省Q&AのQ4に 1年間とそれ以外の一定の期間で限度時間を超える時間外労働に係る 割増賃金率が異なる場合はありましたが、同じ場合はなかったので 分かる方どうか教えてください。よろしくお願いいたします https://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1k.pdf

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    お書きの152,500円で終結です。さらに0.25の500円を足し込むのはこの4月から中小企業に適用される60時間超え5割増賃金適用においてです。

  • 一般の36協定で月45時間を超える残業は設定出来ないので 特例条項を用いた会社だと思われますが 年360時間超(割増率25%)は、 月45時間・年360時間の残業割増は、25%となっていますが これを超える残業割増は、25%以上となっていて (25%でも合法)その関係だと思われます 月60時間超(割増率25%)は、 年360時間超(割増率25%)とは別の話だと思います 建設業関係や中小企業の規模により 残業割増の改正が一部猶予されています 本来は、45時間迄は25%、45時間超~50時間迄は25%以上 50時間以上は25%+25%=50%以上となっていて この規定が猶予されている企業で 協定が「月60時間超(割増率25%)」であれば 60時間超で+25%の割増と考えられます(つまり50%の割増) 例えば、変形労働制を用いた場合 繁忙期で残業となるのは、週40時間・30日の月で月171時間を超え 週10時間・月52時間を超える時間が残業となりますし フレックスタイム制で3か月の場合でも 週平均50時間以上の労働をした場合に残業となる形ですが (週40時間を超えて月42~3時間働く感じですね) 何方も、60時間未満ですから 「月60時間超(割増率25%)」で 60時間を超えると残業になる様な事にもなりません その為、法令順守であれば、60時間超で50%の割増だと考えられます (来年4月より50時間超で50%割増に変わります)

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