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健康保険料などの計算する際の給与報酬額は、残業や諸手当を含みますが、給与対象月に欠勤、早退があった場合は欠勤控除額を差し…

健康保険料などの計算する際の給与報酬額は、残業や諸手当を含みますが、給与対象月に欠勤、早退があった場合は欠勤控除額を差し引いた総支給額を元に健康保険料などを計算したら良いのでしょうか?それとも手当など含んだ分で欠勤控除は含まずの金額で計算したら良いのでしょうか?

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回答(2件)

  • 定時、随時のご質問として、差し引いた総支給額です。 3月基本給(月給)は3月給与で支給し4月支給にて残業欠勤控除差引するタイプだと、4月の賃金支払基礎日数は31日から欠勤日数を差引、17日以上ないと対象から外れます(随時は不成立)。

  • 総支給額で計算します その額が不適当と判断される場合は、保険者決定になります 算定対象となる月は17日以上の賃金支払基礎日数がある月で 欠勤控除計算で17日未満となる場合は算定から外れます 欠勤日数ではなく欠勤控除計算で出された日数なので 一日欠勤したら賃金支払基礎日数が一日減る形にはなりません 欠勤日数は所定労働日の一日ですが、賃金支払基礎日数は暦日ですからね この形で欠勤控除計算で出された日数を控除し 17日以上あれば、対象月になり 欠勤控除になり減給になった月も含んで標準報酬月額が計算されます

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