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一級ビルクリーニング技能士の資格をもっていれば職業訓練指導員 建築物衛生管理科 の講習を受けることはできますか?

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    48時間講習の事でしょうか? これですと受講できます。 <以下コピペ>受講資格 1級又は単一等級の技能検定合格者 そして、この講習を修了すると職業訓練指導員免許職種 (建築物衛生管理科)の免許申請が出来ます。 【別表】職業訓練指導員免許職種(123職種)と 技能検定職種との対応表 建築物衛生管理科 ビルクリーニング https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11800000-Shokugyounouryokukaihatsukyoku/beppyo_11-2.pdf 少し追記しますと、職業訓練指導員免許職種を試験で 取得する場合は専門学科、指導法、実技に合格しなけ ればなりませんが、専門学科と実技を実施している 都道府県は、実質的に有りません。 と言う事で、指導法を受験するにも、専門学科と実技 の免除を受けられる技能検定の1級に合格するのが1つ の選択肢になります。 各都道府県では年に1度の試験を実施していますので、 これに合格すれば48時間講習は受けなくても免許申請 が出来ます。 (指導法のみの検定は、殆どの都道府県で実施していま す。) 話を戻しますと、48時間講習は建築物衛生管理科の 講習ではなく指導法を学ぶ講習です。 と言う事で、色んな科の人も同時に講習を受け、終了 すると指導法の免除が受けられます。 https://www.noukai-hyogo.jp/faq/pdf/48h_sikaku.pdf

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