「パワハラ」は行為であって傷病ではないので、パワハラを受けたことを理由として労災保険の給付請求をすることはできません。 パワハラを受けたことが原因で、うつ病などに罹った場合は、療養費や休業の補償を請求することができます。精神的苦痛に対する慰謝料は、労災保険の対象外です。 なお、給付請求が認められるかどうかはわかりません。労働基準監督署の判断によります。 療養補償給付 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-14.html 休業補償給付 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-13.html
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