神奈川県でパートをしている者です 令和3年の9月までは時給は1085

円です。 給料明細を見ると令和3年10月の時給は1090円になっていました。これは神奈川県は令和3年10月から最賃が上がってるからだとは思うのですが 神奈川県は31円上がっているはずなのに、5円しか上がっていません。 令和3年に入社したときは最賃(1040円)より40円高かったので選んだのですが… ※入社後5円昇給してます 今は最賃から19円しか高くないという状況なのですが これは会社が決めたことなのでどうしょうもないことなのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    最低賃金が1040円から1071円に上がったことで31円引き上げという意味です。全会社が31円上がるというわけではありません。元々最低賃金より高い為多少時給をあげただけだと思われます。会社側が決めてることなのでどうしようもありません。最低賃金を上回っているので何も問題はありません。

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