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36協定届の書き方を教えてください 限度時間は月45時間、1年360時間なのは理解しています。 私は事務を1…

36協定届の書き方を教えてください 限度時間は月45時間、1年360時間なのは理解しています。 私は事務を1人でしています9~18時で会社の休みが日曜日、なので週6出勤しています。たまに1時間くらい残業があります。 この場合、法定休日は日曜日でそれ以外の残業や出勤は時間外労働になるのでしょうか? そして、協定届の(1ヶ月の法定労働時間を超える時間数)、(労働させることができる法定休日の日数)はどう書けばよろしいのでしょうか? 教えてください、よろしくお願いします

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回答(2件)

  • 法定休日や、週の起算曜日定めが就業規則等にないものとします。 日曜休めたら、休めた日曜が法定休日です。その日曜を働いたら、6日後の土曜日が法定休日になります。それ以外の日で、8時間超えた部分、週(日~土)の法定休日以外の労働40時間(時間外とした8時間超部分を除く)超えた部分を時間外労働とします。 1ヶ月の法定労働時間を超える時間数:最初にお書きの45時間以下の時関数 労働させることができる法定休日の日数:月あたり8回以下の回数 で、労働者代表と話し合って決めます。

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  • 1時間でも時間外労働や休日出勤があれば36協定書の届出が必要です。 1ヶ月の法定労働時間数はその会社で普段どれくらいの残業があるか、によります。 労働させることができる法定休日の日数は月4回と書いて置けば、毎週日曜日に出勤しても違法とならないので便利です。 (但しカレンダーの都合で日曜日が5回ある場合を除く)

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