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有給について。 週4の1日6時間勤務でアルバイトとして労働契約を会社と結んでいます。うちの会社はアルバイト従業員の有休付…

有給について。 週4の1日6時間勤務でアルバイトとして労働契約を会社と結んでいます。うちの会社はアルバイト従業員の有休付与については、比例付与を導入している様です。私は入社後色々あり、所定労働日数の8割を満たす事が出来ないまま半年が過ぎました。有給は諦めていましたが、なぜか1日だけ付与されていました。不思議に思い、会社に確認したところ、就業規則のナンチャラ条に記載のある通り、厚生労働省の規定にそって計算し、1日付与されている。との回答でしたが、私が知りたいのは1日付与となった計算方でしたので、それについて問い合わせても、「計算方法としては、半年間の出勤日数をもとに、就業規則に記載してる比例付与にあてはめていただければ1日の付与となります。」と、担当者も計算方法が分からないのか、教えてくれませんでした。 そこで、調べて分かったのが。就業規則とは、ただ開示すればいいのではなく、従業員がその意味を理解していないといけないと意味をなさないと知りました。 就業規則について、会社へ問い合わせても、回答が貰えずもやもやします。就業規則の説明義務はないのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    説明義務はないです。 就業規則は労働者に周知する義務がありますが(労働基準法第106条)、「常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法」であればよく、その内容を労働者に説明して理解させる義務まではないです。

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