時間です。
現在、従業員数501人以上の企業が対象とされているパート従業員の社会保険の加入義務が2022年10月以降は「従業員数101人以上」の企業まで拡大されます。2024年10月以降は「従業員数51人以上」の企業まで拡大予定です。 Q と、改正改正をされてますが、これは従業員数の改正であって、 昔から、「週20時間以上」という条件は同じなのでしょうか?
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原則は「週の所定労働時間および1か月の所定労働日数が常時雇用者(正社員)の4分の3以上」なので、週30時間だと加入対象です。 但し、次の5つの要件を満たす方も加入対象でした。 1.週の所定労働時間が20時間以上 2.雇用期間が1年以上見込まれる 3.賃金の月額が88,000円以上である 4.学生でないこと 5.社会保険の被保険者の総数が常時500人を超える事業所 この5が、2022年10月に 「社会保険の被保険者の総数が常時100人を超える事業所」に変更。 更に2が1年から2ヶ月になってます。 さらに2024年10月より5が 「社会保険の被保険者の総数が常時50人を超える事業所」に変更。 です。
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パートで有っても、ある一定の条件を満たすと加入する事になります。 その条件とは次の通りです。お勤め先が101人以上の規模で有る時、次の4要件を全て満たした人が加入対象です。 ①継続して2ヶ月以上雇用される見込みである事。 ②月88,000円以上の収入が有る事。 ③週20時間以上勤務する事。 ④学生では無い事。 です。なのでご指摘の週20時間だけだと加入しなくて構いません。 そしてこれらの要件を2ヶ月連続で満たすと、加入対象者だと判定され、翌月から加入する事となります。
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最近はそうなってますね。厚生年金に入ってる方が年金は多くもらえますよ。
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