建設現場等で、建設機械等の事故がオペレータの大けがや死亡事故等の人災

、大きな事故が発生してしまった場合は、一般的には刑事罰等は、その管理者になるのでしょうか?その場合には、罰金刑等なのでしょうか?加えてそのオペレータ自身になるのでしょうか?不起訴になる場合が多いのでしょうか?一般的にはどの様になるのでしょうか?事例等も交えて教えて頂けたら幸いです。

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回答(4件)

  • オペレーターの過失の大きさ、裁量性、業務遂行性などが総合的に判断されることになりますが、原則として罪(業務上過失致死傷罪又は労働安全衛生法違反)に問われるのは、行為者(オペレーター)です。会社や管理者は、共犯(状況によって共同正犯、教唆犯、幇助犯)に問われる立場となります。

  • 建設機械等のオペレータであっても その安全を確保するのに班長がいますし安全管理者・衛生管理者がいます 更に統括管理者が現場を統括し 更に上に総括安全衛生管理者がいますよ その総括安全衛生管理者も会社(法人)に使われる労働者ですから 最終的には会社の責任になります 其々の監督する者は、その業務の範囲で責任を負う事になり 明らかに法律違反となる様な指示を 故意に又は重大な過失があって指示した場合を除き不起訴になります 一般的に管理者が起訴されるのは 明示又は暗示により法律違反となる指示を与えら場合ですね オペレータも故意や指示違反により災害を起こした場合でなければ 責任を負いません 罰金刑等となるのは、どれかのレベルで 法律違反が有ったか重大な過失があった場合ですよ 例えば、過剰な残業があったとか 資格を持っていない、又は確認せずに資格を持っていない人に操作させた みたいな場合ですし 建設機械等の足場を確認せずに稼動させ倒れたとか その様な場合です

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  • 因果関係によります。

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