解決済み
日払い給与・月払い給与の法律についての質問です 当方、経営側(給与支払者)です。 給与支払い方法として、実際働いた分の給与を、従業員から申請があった場合1万円単位で支払い、千円以下の端数は繰り越し 月末には端数を含めた全額を支払う。 ※申請は1ヶ月のうち何度でも可能とする (極端な話、毎日申請を出し給与を受け取ることも可能) 上記の場合、 ①「日払い」として扱い、源泉徴収額も日払いの額で計算する ②「月払い」として扱い、給与の前払いとして支給し、源泉徴収額も月払いの額で計算する このふたつのパターンはそれぞれ法律的に問題はないでしょうか? ①の場合、全額支払いではないところが法律的に引っかかるのではないか? ②の場合、月払いだが1ヶ月の中で何度も給与支払いしている事になり、実質月払い扱いにはできないのではないか? というところが分からず引っかかっています 給与前払いサービスを利用する方法もありますが、会社の規模と使い勝手が合わないので自社で計算し、支払う方法を取りたいと思っています 有識者の方で教えていただけると幸いです よろしくお願いいたします
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