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日払い給与・月払い給与の法律についての質問です 当方、経営側(給与支払者)です。 給与支払い方法として、

日払い給与・月払い給与の法律についての質問です 当方、経営側(給与支払者)です。 給与支払い方法として、実際働いた分の給与を、従業員から申請があった場合1万円単位で支払い、千円以下の端数は繰り越し 月末には端数を含めた全額を支払う。 ※申請は1ヶ月のうち何度でも可能とする (極端な話、毎日申請を出し給与を受け取ることも可能) 上記の場合、 ①「日払い」として扱い、源泉徴収額も日払いの額で計算する ②「月払い」として扱い、給与の前払いとして支給し、源泉徴収額も月払いの額で計算する このふたつのパターンはそれぞれ法律的に問題はないでしょうか? ①の場合、全額支払いではないところが法律的に引っかかるのではないか? ②の場合、月払いだが1ヶ月の中で何度も給与支払いしている事になり、実質月払い扱いにはできないのではないか? というところが分からず引っかかっています 給与前払いサービスを利用する方法もありますが、会社の規模と使い勝手が合わないので自社で計算し、支払う方法を取りたいと思っています 有識者の方で教えていただけると幸いです よろしくお願いいたします

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回答(1件)

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    日額表による税額とするのは (1)毎日支払うもの (2)週ごとに支払うもの (3)日割で支払うもの (4)日雇賃金 と決められており、ご質問のケースは(3)に該当します。 給与支払い日が月末と定められており、その時までに給与の全額が支払われるとのことですから、法的問題はありません。 原則は月額表、前払い申請により日割りの給与を払った場合は日額表を用いればいいです。 どちらにせよ年末調整(あるいは確定申告)により精算されます。

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