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36協定を結んでいると、法律上下記の「2日」は「休日」としてカウントされますか? 1日 20:00〜30:00(翌朝…

36協定を結んでいると、法律上下記の「2日」は「休日」としてカウントされますか? 1日 20:00〜30:00(翌朝6時) 2日 休み 3日9:00〜20:00 無知ですみません。時間的には退勤〜次の出勤まで27時間あるので休みなのでしょうか...?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    順序を逆にします。 労基法上、休日とは暦日の0時から24時間継続して労務提供義務から開放された日をいいます。ですので、ご例示の「2日」を休日扱いできません。 次に「2日」を含む週(日曜から土曜)において他に休日の設定がなく、「2日」を休日としてある場合、36協定締結労基署届出した協定枠内であれば、 その「2日」の0時から6時までを法定休日労働とし、3割5分増し以上の休日割増賃金を支払うことで、適法となります。

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