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会社の労働環境に関して以下の問題があり、労働基準監督署の力を借りたいと考えています。 下記の申告をした場合、動いてもら…

会社の労働環境に関して以下の問題があり、労働基準監督署の力を借りたいと考えています。 下記の申告をした場合、動いてもらえるのでしょうか。・週5日8時間拘束7時間労働(土日祝日、年末年始などが休み) ・パートタイマー扱い(だと思います、アルバイトではないと思う) ・月に1〜2度程度1日休みや半休をもらうときがある(子どもの行事や病欠など) ・全労働日の8割以上出勤 ・年間140万円程度の収入(年末年始や夏季休暇など長期間会社が休みになる場合、月88000円以下の月収になるときがある) ・働き始めて2年目 ・従業員数は事務員3人(全員正社員ではない)+週3出勤の営業1人+社長(雇用主) 1.最低賃金以下(静岡県なので現在944円) 2022年10月に最低賃金が変わったが、現在(4月末に支払われた給与)も920円で計算されている。 また、2021年10月〜2022年1月分の給与も当時の最低賃金(913円)より低い900円で計算されている。 最低賃金に関して伝えるも「会社が軌道にのってから」と言われ、その後は給与(現金手渡し)を支給するたびに「会社が軌道にのるまで我慢して」と言われ、話すら聞いてもらえない。 2.労働条件の明示 面接時に業務内容はさらっと伝えられ(事務職なので、言うこともあまりないという感じ)たが、試用期間中に書面で用意されず、試用期間中と試用期間明け(待遇の差はなし)に労働条件に関する書類が欲しい旨を伝えたが「正社員になったら用意する」と言われる。 3.年次有給休暇を使用できない 雇用後半年経った段階で付与されていたのかわからない。(給与明細に有給休暇日数の記載欄がなく記載されていない) 付与されたであろうタイミングから2ヶ月後くらいに、有給について確認すると「今忙しいから」と回答をもらえなかった。 少し前も持病で1週間休みをいただいたとき、月収が少なくなるのが心配だったため、病欠したい旨を連絡した際に「2日ほど有給休暇にしていただけませんか」と打診したところ「会社が軌道にのるまで有給なんて取らないで」と言われる。(休み自体は快く受け入れられ、むしろ様子見で+3日くらい休むよう言われる) 雇用後半年〜現在までで1年以上期間がありますが1日も取得させてもらえていない。 上記の場合、労働基準監督署に直接資料を持って行って申告したら、必ず立ち入り調査などをしてもらえるのでしょうか。 また、調査など行動してもらいやすくなるための方法などありましたらアドバイスをお願いします。 自分なりに勇気を出して何度か伝えていますが、取り合ってもらえないので申告しようと考えましたが、調査や指導などしてもらえないなら、仕事を休んでまで行くのは無駄かと悩んでいます。 よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    ①~③全て法律違反なので必ず調査されると思います。 資料があるとの事で、聞き取りもスムーズに進むと思います。 自分でも何度か交渉したけど聞いてもらえないので相談に来たというのはポイントになると思うのでそこも必ず伝えた方がいいと思います。

  • 1、2は明らかに違法です。 3は違法とまで言えません❗なぜなら会社がなんと言おうが有給休暇は労働者の権利ですからこちらから届を出して強硬的に休めばいいのです。それから減給などあってはじめて違法になります。 まずは、監督署に法違反の申告をします。直ぐに指導や勧告もあり得ます。 立ち入り調査をする場合もあります。 なるべく複数で申告に行くことをお勧めします。 念のために労働組合をつくるなりして会社からの報復には備えておくべきです。 監督署の指導に素直に従うか?はわからないし会社はうまくごまかしたら監督署でも限界があります。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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  • 現状①②に関しては相談すると良いでしょう。貴方の申告を受け労基署は会社に対し事実確認して貰い貴方の証言に間違えがないので有れば指導が入るでしょう。ただ③の有給に関しては貴方が入社して6ヶ月後全労働日の8割以上勤務しているなら会社が何喚き散らそうが有給は付与されます。但し有給は貴方自身で管理するもので会社が貴方に何日保有しているか教える法的義務はなく給与明細に記載する法的義務も有りません。よって現状会社が有給消化させないのではなく貴方が消化しないだけで労基署に相談したところで申請し休んで下さい。で終了です。貴方が持病で有給申請し休んだにも関わらず欠勤とされたならともかく伝えてだけで渋々だとしても欠勤に同意した以上会社に違法性はなく労基署が介入する権限は有りません。

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  • 提出された案件に対しては 必ず調査はされますし その調査の結果で満たされないことがあれば 指導をおこないます

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