通関士試験の勉強をしています。

通関士試験の勉強をしています。特恵受益国以外のBから輸入されたぶどうと、日本から輸入された酸化防止剤を使用し、特恵受益国Aがスパークリングワインを製造した場合は完全生産品に該当しないとありました。 ワインとぶどうは項が異なると考えるのですが実質的変更には該当しないのでしょうか。 ご回答よろしくお願いします

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    一般特恵の場合、実質的変更には該当します。 EPA特恵の場合は、原産品であるぶどうからの製造を要求する場合があります。

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