月給制の会社で有給休暇を消化することについて質問です。私の会社ではア

ルバイトも採用しており、アルバイトが有休を消化する場合はほとんどの方が、その月の休日を有休扱いにして、その分給料を多く貰うというやり方で取っています。もちろん、前もって休みの申請を出し、そこで有休を消化するという一般的なやり方で取っている方もいらっしゃいます。 そして社員の私ですが、今まで有休を使わなかったために有休が貯まっており、消化期限が今月末と言われ有休を消化することになりました。 ですが、有休の期限について前もって知らされていなかったため、今月は固定の休み(週2日)以外の休みを取っていませんでした。(欠勤も無し) そこで上司に、アルバイトの多くと同じように休日を有休扱いにして有休を消化しようと提案され、私もそれに従いました。 ですが、この会社は月給制なのでそのやり方で有休を使っても意味が無いのではと思い、上司に訊いたのですが曖昧な答えしか返ってこず、インターネットで検索しても他とは異なる有休の取り方なのでピンと来るものがありませんでした。 そして後日、給与明細が届き確認したのですが、やはり給与は一定額で、有休に関するものや手当てなどは記載されておらず、無駄な消化だったのではと思っております。 詳しい方、ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    アウトな方法です。 まず、年次有給休暇は出勤日にしか使えませんので、休日を出勤日に置き換えることになりますが、これは単なる休日出勤ですから出勤すれば休日加算込みの残業手当が必要になりますが、この日を形態はどうあれ本来の休みにすることは「元の休日」に戻るだけのことです。 つまり、有給休暇分の給与が加算されていなければ、有給休暇を使ったことになっていません。 なお、巷でそのような方法が行われているのは、休日を年次有給休暇に置き換えた場合には、有給休暇が無駄に消滅することは防げてその分の手当ても手に入るため労働者にとって収入につながり、なおかつ会社も出勤人員を確保できるために、取られている手法です。

  • 有給休暇は労働日に休んでも給与が支払われる制度です(原則はノーワークノーペイで仕事を休めば給与が減りますが、有給休暇は例外です) 労働日を休むから休暇になるのであって、もともと労働義務のない休日を有給休暇にすることはできません >その月の休日を有休扱いにして、その分給料を多く貰うというやり方で取っています 有給の買取ですね。違法ですよ

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