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ここに5年以上の実務経験と講習の受講をすれば公認心理士試験を受けれると書いてあるのですが、精神科医として5年働いて講習を…

ここに5年以上の実務経験と講習の受講をすれば公認心理士試験を受けれると書いてあるのですが、精神科医として5年働いて講習を受講した場合、該当しますか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    区分Cで受験できる可能性があると書いている方がおられますが、医師は区分Cには該当しません。 区分Cに該当するのは、 1.海外の大学・大学院で心理学を専攻した人と、 2.大学院で心理学を専攻し、臨床心理士の受験資格があるにも拘らず、科目数が不足していたため区分Eでは受験できない人の一部、です。 /https://www.mhlw.go.jp/content/001101066.pdf 従って、区分Gが終了した現在、精神科医が公認心理師の受験資格を得る方法は、区分AまたはBで受験資格を得る(=大学に再入学または3年次編入して1からやる)以外にありません。

    ID非公開さん

  • 区分Gのことですよね?下の※を見ましょう。既に終了してます。 ちなみに精神科医は上位互換なので、わざわざ公認心理師取る人なんてほぼいないですよー

  • 区分G(通称「Gルート」)のことですね。下の方を、よーく見てください。「平成29年9月15日以降5年間に限る」と書いてあります。そういう特例措置です落ち着いて考えましょう。平成31年=令和元年です。令和の年の数字に30を足した数が、平成なら何年になるのかの数字になります。平成29年の5年後って、何年になりますか?そして、今は何年ですか? ということで、Gルート(特例措置)は終了しているので、講習ももうやっておりません。だからGルートに該当する人はいません、というかどんな人もGルートに該当させることは不可能です。 ただし、精神科医として一定期間以上の実務経験がある場合、区分Cで受験できる可能性があります。区分Cを調べてみましょう。

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  • それは令和4年7月試験で終了しています。

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