食品表示検定中級のテキストにて 3章-2の表示する箇所のところが名称を商品の主要面に記載すれば、別記様式欄での表示を省…

食品表示検定中級のテキストにて 3章-2の表示する箇所のところが名称を商品の主要面に記載すれば、別記様式欄での表示を省略できるというのが7訂のテキストには書いてあり、8訂のテキストではなくなっています。この期間で法律が変わったということでしょうか。

61閲覧

ID非公開さん

回答(1件)

  • 内容がよくわかりませんが、民間の検定試験に向けて民間の出版社が作ったテキストですから、不具合もあかもしれませんし、変更したいときにはその都度修正するでしょう。 ちなみに、商品名に近接した箇所に一般的な名称を明瞭に表示する場合には、一括表示部分における名称の表示を省略することが可能です。このルールは変わっていないと思います。

    続きを読む

    1人が参考になると回答しました

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

食品(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#食品を扱う」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる